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親の確定申告|総合課税にすると住民税・後期高齢者医療・介護保険はどうなる?(令和7年度版)

親の確定申告|総合課税にすると住民税・後期高齢者医療・介護保険はどうなる?(令和7年度版)

はじめに

配当収入を総合課税で申告すると、
所得税の還付が見込める場合があります。

ただし、判断はそれだけでは不十分です。

総合課税にすると、

  • 住民税(翌年度)
  • 後期高齢者医療保険料(翌年度)
  • 介護保険料(翌年度)

にも影響が出る可能性があります。

本記事では、75歳モデル(名古屋市・令和7年度)で具体的に整理します。


前提モデル(75歳・名古屋市在住)

  • 年金収入:110万円
  • 配当:80万円(総合課税)
  • 医療費控除等なし
  • 令和7年度料率想定

所得の確認

  • 年金110万円 → 公的年金等控除で所得0円
  • 配当80万円 → 配当所得80万円

総所得金額:80万円


① 所得税(当年)

基礎控除48万円(令和7年度)

80万 − 48万 = 32万円(課税所得)

32万 × 5% = 1.6万円

源泉徴収との差額が還付対象になります。


② 住民税(翌年度)

住民税基礎控除:43万円

80万 − 43万 = 37万円

37万 × 10% = 3.7万円(所得割)

+ 均等割(名古屋市 約5,000円前後)

→ 概算 約4万円前後


③ 後期高齢者医療保険料(名古屋市・令和7年度)

名古屋市(令和7年度想定)

  • 所得割率:約10%前後
  • 均等割:約5万円台

所得割部分:

80万円 × 約10% = 約8万円

ただし、

  • 軽減制度あり
  • 所得区分によって段階制

実際には軽減後の金額になります。


④ 介護保険料

介護保険料も前年所得ベースの段階制です。

80万円の所得がある場合、
所得段階が1〜2段階上がる可能性があります。


ここが実務判断のポイント

✔ 年金のみなら非課税圏でも
✔ 配当を総合課税にすると「所得」が発生する
✔ その所得は翌年の住民税・医療保険料に影響する

つまり、

還付額だけで判断しないこと

が重要です。


では、総合課税はやめた方がいい?

必ずしもそうではありません。

実務的には、

  • 配当が少額(例:20万程度)なら影響は軽微
  • 還付額の方が大きいケースも多い
  • 所得区分がどこにあるかで判断

が基本になります。


結論

総合課税は

「還付が出るか」だけでなく

「翌年の負担がどう動くか」

まで見て判断します。

年金+少額配当であれば、
実務上の影響は限定的なことも多いです。

ただし、配当額が増えている場合は、
保険料区分も含めて確認しておきましょう。


👉 医療費控除も含めて判断したい方はこちら
医療費控除は使える?年金+配当がある場合の判断基準

👉 配当を総合課税で申告する方法はこちら
親の確定申告|年金+配当を総合課税で申告する方法

参考資料(名古屋市の場合)

※令和7年度の料率・段階区分は、名古屋市公式ページをご確認ください。

他の自治体にお住まいの場合は、
お住まいの市区町村名+「後期高齢者医療 保険料」などで検索すると確認できます。

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