はじめに
親の確定申告を手伝っていると、
「医療費控除も入れた方がいいのでは?」
と迷うことがあります。
ただ、年金世帯の場合は、
必ずしも医療費控除を入れる意味がある、とは限りません。
本記事では、
・医療費控除の基本ルール
・年金収入+配当収入の場合に意味があるかどうか
・簡単な計算方法
を実務目線で整理します。
医療費控除の基本ルール
医療費控除は、
(年間医療費 − 保険金等)− 10万円
または
(年間医療費 − 保険金等)− 所得×5%
のいずれか低い方を基準に判定します。
重要なのは、
「10万円超えなければ使えない」わけではない
という点です。
年金世帯は“所得×5%”が基準になることが多い
総所得金額等が200万円未満の場合、
10万円ではなく
所得×5%
が基準になります。
年金世帯はこのケースに該当することが多いです。
まずはこの計算だけしてみる
手順① 総所得金額を確認する
モデルケース:
・年金収入110万円
・配当80万円(総合課税)
年金110万円の場合、公的年金等控除で所得は0円。
配当80万円がそのまま所得になります。
→ 総所得金額 80万円
手順② 基準額を出す
80万円 × 5% = 4万円
手順③ 医療費と比較する
年間医療費 12万円
保険金受取なし
12万円 − 4万円 = 8万円
この8万円が医療費控除の対象になります。
所得税はどれくらい変わる?
所得税率が5%の場合、
8万円 × 5% = 約4,000円
還付金が増える計算です。
正直な実務判断
年金+少額配当のみで、
もともと所得税が発生していない場合は、
医療費控除を入れても還付は増えません。
一方で、
・配当が増えている
・他の所得がある
・今後配当額が増える可能性がある
場合は、意味が出てきます。
保険金を受け取っている場合
医療費控除は、
支払った医療費から
・入院給付金
・高額療養費
・生命保険の給付金
などを差し引きます。自己負担分のみです。
医療費より保険金の方が多い場合は、
控除は使えません。
結論
医療費控除は、
「とりあえず入れる」制度ではありません。
まずは、
総所得 × 5%
を計算し、
医療費がそれを超えるかどうかを確認します。
年金世帯の場合、
思っているより使えるケースもあります。
👉 配当を総合課税で申告する方法はこちら
▶ 親の確定申告|年金+配当を総合課税で申告する方法(令和7年度版)